税理士法人望月会計
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個人会計/決算/申告


個人事業を営んでいる方や、確定申告が必要な方のために、申告手続き、相談を行います。

会社にお勤めの方でも、以下の条件に当てはまる場合は、確定申告の必要がある場合があります。
  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
    ※給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

ご依頼主様の状況に応じて、適切な申告書類の作成を行いますので、安心してお任せください。

青色申告と白色申告

確定申告には、青色申告と白色申告があります。

  青色申告 白色申告
記帳の義務 原則:正規の簿記による帳簿の記帳。
1.現金出納帳
2.経費帳
3.売掛・買掛帳
4.固定資産台帳
原則:記帳義務無し。
但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。
決算書の作成 ・損益計算書
・貸借対照表
収支内訳書
特典 1.最高65万円の特別控除
2.家族への給与が必要経費になる
3.減価償却の特例が受けられる
4.赤字損失分を3年間繰越できる
白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。
申請手続 青色申告承認申請書
家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」
特になし

最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできることなどの特典を考えれば青色申告の方がメリットが大きいです。
売上規模が小さく、経理処理に時間をかけたくない場合は、白色申告で十分ということになります。

〒390-0875 長野県松本市城西2−5−12  城西ビジネスビル2階  TEL: 0263-32-4737/FAX: 0263-36-7859

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