中小企業経営承継円滑化法

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)」が平成20年10月1日から施行されました。
この法律は、現在の日本の「廃業の増加」「企業数の減少」「トップの高齢化」「赤字法人が7割」「経営承継の準備不足」「後継者がいない」というような問題により、事業の承継を円滑に行い、「後継者不足」による企業の転・廃業を防ぎ、技術やノウハウを失う事ないように。また、雇用の現場が減少しないようにする施策のための法律です。
経営の承継に関する問題としては、(A)経営権の継承 (B)所有権の継承 があります。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」は、
(1)事業承継税制の抜本拡充
(2)民法上の遺留分制度の制約への対応
と言われます。
主にこれらは前述(B)所有権の継承についての対応策といえます。
(1)事業承継税制の抜本拡充は、後継者が相続した非上場株式に係る相続税について,特定の要件を満たす場合には税額の80%分の納税を猶予するものです。
非上場で業績が良い会社の場合、非上場株式の評価額が高くなるのに、換価性は低いために,納税が困難な状況になります。
このような会社の場合、承継時に株式の物納や相続放棄(廃業)といった問題に陥る場合があります。
事業承継税制の抜本拡充によって,このような状況をある程度、回避することが期待されます。
(2)民法上の遺留分制度の制約への対応は、生前贈与された株式について、一定の手続を経ることで遺留分減殺請求の対象から除外するものです。
非上場の会社で、相続財産のほとんどが非上場株式や事業用資産という場合、後継者ひとりに株式を承継させようと思っても、他の法定相続人から遺留分減殺請求を提起された結果、株式が分散してしまう場合があります。
このように複数の法定相続人に対して株式が分散され、経営が不安定になることを未然に防ぐのが、民法上の遺留分制度の制約への対応です。
このように事業の承継には、財務の知識のみならず、法律・不動産・株式などの専門の知識が必要となります。
望月会計を中心とする『望月総合経営』では、それぞれの専門家からなる『事業承継支援チーム』を立ち上げ、皆様のお役にたてる体制を整えております。
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